時給737円より少ない賃金で働いてるやつなんているの?

低賃金

2017年10月1日から鹿児島県最低賃金が1時間あたり737円になりました。
まだ時給737円未満で働いてる場合は、鹿児島県の最低賃金下回ってるので鹿児島労働局へ訴えましょう。

鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金を1時間あたり737円とすることを決定し、平成29年10月1日より発効することとなりました。
 鹿児島県最低賃金の改正については、平成29年6月30日に鹿児島労働局長が鹿児島地方最低賃金審議会に対して諮問し、平成29年8月7日に同審議会より答申があり、異議申出に係る法定の手続き等を経て、答申の意見どおりに改正することとなったものです。平成28年10月1日に発効した現行額(1時間あたり715円)より、22円の引上げとなります。
 なお、鹿児島県の各特定最低賃金(産業別最低賃金)のうち、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」と「自動車(新車)小売業最低賃金」については、今後審議される予定です。
 「百貨店,総合スーパー最低賃金」については、平成27年10月8日以降は鹿児島県最低賃金額(本年9月末日までは1時間あたり715円、10月1日以降は737円)以上で、支払う必要があります。

鹿児島労働局

またこれから仕事を探す人は、最低賃金を下回っていないかチェックしましょう。
仕事を探す際は、ハローワークや求人誌などを利用すると良いです。
これらは求人を載せるときに厳しいチェックが入るので、不当な条件での掲載はできません。もし、掲載内容と実際の待遇が異なる場合は掲載元(ハローワークや求人誌出版会社)に連絡しましょう。

投稿者プロフィール

たった
たった
神奈川から鹿児島に移住した当サイト管理人兼WEBデザイナー。カレーとラーメンと焼肉や珍しいご当地料理が好き。週末はイベントやお祭りに出向いたり、小学生の娘と一緒にポケモンをしながら街をブラブラ歩く。

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